海事代理士という職業を聞いたことがありますでしょうか。
 この職業は、船舶の登録申請や登記といった法令関係の手続きを行う専門職です。
 海事代理士になるには、国家試験に合格する必要があります。

 海技免状の発行の代理をお願いすることもできます。
 今回は、この海事代理士について、詳しく紹介していきますね。

海技士王は、実際に一級海技士(機関)を取得した筆者によって、これから海技士の取得を目指す方々を応援し支援するサイトです。

海事代理士の仕事は

 海事代理士は、他人の委託により、国土交通省等の行政機関に対し、海洋関係の法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類の作成をすることを業とする。(海事代理士法第1条抜粋)

 要するに、海関係のエリート事務員さん! です!


海事代理士の年収は?

 海事代理士は、専門というよりは、行政書士などと兼任されている方が多いようです。
 中には、1000万円以上という方も
 一概に年収を語れませんが、海事代理士事務所の経営をされている方もいるようで、ベテランともなると、1000万円以上になる場合もあるのだとか。


海事代理士になるために

 海事代理士には、以下の3ステップでなることができます。

STEP1
 筆記試験の合格(例年9月末に実施)
 ※学歴、年齢、性別等による制限無し。

STEP2
 口述試験の合格(例年11月末に実施)
 ※本年の筆記試験合格者、又は前年の筆記試験に合格し本年の筆記試験免除を申請した者が対象。

STEP3
 海事代理士として登録
 ※登録には、海事代理士法第3条の欠格事由に該当しないことが条件です。

【海事代理士法】
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
一 未成年者
二 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
三 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者
四 第二十五条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
五 心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  ※国土交通省令 → 海事代理士法施行規則第1条(第三条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により海事代理士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする)


海事代理士試験について

筆記試験

出題範囲

 毎年9月末頃に実施される。
 内容は、一般法常識と海事法令からなり、出題範囲は以下の通り。

  • 一般法律常識(概括的問題)
    • 憲法
    • 民法
    • 商法第三編(海商)からの出題
  • 海事法令(専門的問題)
    • 国土交通省設置法
    • 船舶法
    • 船舶安全法
    • 船舶のトン数の測度に関する法律
    • 船員法
    • 船員職業安定法
    • 船舶職員及び小型船舶操縦者法
    • 海上運送法
    • 港湾運送事業法
    • 内航海運業法
    • 港則法
    • 海上交通安全法
    • 造船法
    • 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
    • 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際港湾施設に係る部分を除く。)
    • 領海等における外国船舶の航行に関する法律
    • 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
    • 上記の法律に基づく命令。

試験地

 各地方の運輸局。

口述試験

出題範囲

以下の法令が出題範囲。

  • 海事法令
    • 船舶法
    • 船舶安全法
    • 船員法
    • 船舶職員及び小型船舶操縦者法

試験地

 試験地は、国土交通省本省(東京都)のみ。


海事代理士試験の過去問

 過去問をアップしておきますので、試験勉強にお役立てください。


おわりに

 その他の海技士試験対策記事もぜひ参考にしてくださいね!!