別の記事でお話ししましたが、海技士試験の口述を合格するためには、法規問題の攻略が必須です!
ここでは、それ以上語りません!(笑)
まだ読んでいない方はこちらをチェック⇩⇩

海技士王は、実際に一級海技士(機関)を取得した筆者によって、これから海技士の取得を目指す方々を応援し支援するサイトです。

筆記試験の勉強方法を教えて!という方はこちらをチェック⇩⇩

1 記事の使い方

 この記事では、実際に海技試験の口述で出題された過去問を掲載しています。
 問題→解答の順で表示しているので、問題文を読み、タップして解答を参照してください。

勉強方法> ※所要時間3~4時間

  1. 法律順問題パートの問題を見て、実際に海技試験六法で引いてみる。
    →すぐに解答を見てOK!
  2. 全問について1を続ける。
    →これにより解答の条文が、その法律のどの部分にあるか自然と覚えてきます。
  3. ランダム問題パートで、その問題が何法かを覚えているかをチェック
    →六法は引かない!問題を読んだときに何法(何規則)が正解かわかるようになっておく!
  4. 法律順問題パートで自力で、条文にたどり着けるかをチェック!
  5. 4ができなかった問題は記録しておいて復習!

 試験の1週間から1.5週間前にこれを行い、試験2~3日前に④をもう一度すれば十分です!
 試験直前に準備して、短期記憶で挑みましょう!
※1回目の段階で、④がスムーズに正解できたなら、直前は③だけで十分です!
※【〇級】で何級で出題されたかがわかります。

2 法律順問題パート

<お願い>
口述過去問は、受験された方のご厚意で問題を共有して頂いております。無断転載はお控えください。もちろん、個人の勉強にはガンガン活用してください‼ また、実際に口述試験を受験された方は当サイトのお問い合わせフォームから共有して頂けると幸いです。

船員法
船員法施行規則

船員法 第1条(船員について)、第2条1項(海員について)

船員法 第8条
【参考】
第126条1号(罰則)
国土交通省令→船員法施行規則第2条の2

船員法 第13条(措置)、
【参考】
第19条第1号(報告)
第19条の国土交通省令→本法施行規則第14条,第15条
第124条,第126条第3号,第128条第2号(罰則)

船員法 第14条の3第1項
【参考】
第126条第1号(罰則)
国土交通省令→船員法施行規則第3条の3第5項,第3条の4

船員法 第14条の3第2項
【参考】
 第126条第1号(罰則)
 国土交通省令→船員法施行規則第3条の3,第3条の4

船員法 第14条の4
船員法施行規則第3条の5

船員法 第18条
【参考】
 第126条第5号(罰則)
 国土交通省令→船員法施行規則第9条~第12条4

船員法 第19条
【参考】
 第126条第6号(罰則)
 国土交通省令→船員法施行規則第14条,第15条

船員法 第19条第1号
【参考】
 第126条第6号(罰則)
 国土交通省令→船員法施行規則第14条,第15条

船員法 第21条
【参考】
 第127条,第128条(罰則)

船員法 第30条

船員法 第37条
船員法施行規則18条~23条(必要な書類)
【参考】
 第133条第1号,第135条第1項・第2項(罰則)

船員法 第44条

船員法 第50条
【参考】
 第126条第1項(罰則)

船員法 第60条

船員法 第65条の2

船員法 第68条

船員法 第69条~第72条、第72条の2(特例)
船員法施行規則第46条,第47条
【参考】
 第130条,第135条第1項・第2項(罰則)

船員法 第81条

船員法 第81条1項に基づき、船員労働安全衛生規則第11条1項で船舶所有者が教育を行うよう規定されている。

船員法 第86条

船員法 第105条~第109条

船員法施行規則 第2条の2

船員法施行規則 第3条の3第1項

船員法施行規則第3条の3第5項第1,2,4号および第6項

船員法施行規則 第3条の3第2項・第5項

船員法施行規則 第3条の4第1号

船員法施行規則 第3条の4第2号(救命艇等操練)、第3号(救助艇操練)

船員法施行規則 第3条の4第5号

船員法施行規則 第28条

船員法施行規則 第53条

船員法 第120条の3

船員労働安全衛生規則

船員労働安全衛生規則
1条(目的)

船員労働安全衛生規則 2条

船員労働安全衛生規則 2条

船員労働安全衛生規則 3条

船員労働安全衛生規則 4条第1項

船員労働安全衛生規則 第5条

船員労働安全衛生規則 第7条(選任)、第8条(業務)

船員労働安全衛生規則 第11条

船員労働安全衛生規則 第16条

船員労働安全衛生規則 第16条第1項第2号

船員労働安全衛生規則 第18条第2項

船員労働安全衛生規則 第18条第2項
注油作業については、同規則28条第1項4号にも「経験又は技能を要する危険作業」として記載あり。

船員労働安全衛生規則 第18条第2項
注油作業については、同規則28条第1項4号にも「経験又は技能を要する危険作業」として記載あり。

船員労働安全衛生規則 第21条

船員労働安全衛生規則 第21条、第63条

船員労働安全衛生規則 第22条

船員労働安全衛生規則 第24条

船員労働安全衛生規則 第24条3項

船員労働安全衛生規則 第26条

船員労働安全衛生規則 第27条、第51条(高所作業に関して)

船員労働安全衛生規則 第28条1項

船員労働安全衛生規則 第28条1項

船員労働安全衛生規則 第28条1項4号
【参考】
解答としては、同条1項条文内容が該当する。

船員労働安全衛生規則 
第38条(清水の清水の積み込みおよび貯蔵について)
第39条(河川水等の使用制限について)
第40条(飲用水タンク等について)

船員労働安全衛生規則 第40条の2

船員労働安全衛生規則 第40条の2第4項

船員労働安全衛生規則 第45条
【参考】
 第45条は保護具に関する直接規定
 同規則第46条~第70条に個別の作業基準があり、その中に保護具の規定もある。

船員労働安全衛生規則 第48条第7号

船員労働安全衛生規則 第51条
【参考】
 2 m以上の作業は高所作業

船員労働安全衛生規則 第58条

船員労働安全衛生規則 第67条
          第1号 保護具の使用
          第2号 安全措置
          第3号 服装

船舶職員及び小型船舶操縦者法
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第5条第2項
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4条

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第6条

船舶職員及び小型船舶操縦者法 7条の2
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の5
【参考】
 条文を参照しつつ、総合的に説明する必要がある。

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第19条

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第25条、第32条(罰則)

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第25条の2

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第25条、第32条

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の別表第1から答えを導く
【参考】
 当サイトの「【1級海技士伝授】海技士免許の階級についてー3級海技士でできること」を参照ください。
 

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の別表第1から答えを導く
【参考】
 当サイトの「【1級海技士伝授】海技士免許の階級についてー3級海技士でできること」を参照ください。
 

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第2条の2/p>

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条

海難審判法

海難審判法 第2条

海難審判法 第4条

海難審判法 第4条第1項1号

海難審判法 第8条

海難審判法 第50条
【参考】
 海難審判所の理事官に渡し、期間満了後手元に返ってくる。

海難審判法 第11条

船舶安全法 
船舶安全法施行規則

船舶安全法 第1条

船舶安全法 第2条第2項 
船舶安全法施行規則 第2条

船舶安全法 第3条(必要)
第3条 但し書き(不要) → 船舶安全法施行規則第3条

船舶安全法 第5条第1項第1号

船舶安全法 第5条第1項第3号

船舶安全法 第5条第1項第3号 
船舶安全法施行規則第19条

船舶安全法 第5条第1項第4号 
船舶安全法施行規則第19条の2

船舶安全法 第5条第1項第5号 
船舶安全法施行規則第20条

船舶安全法 第10条(有効期間)
船舶安全法施行規則第36条
船舶安全法施行規則第40条(備付け)

船舶安全法 第10条の2(交付)
船舶安全法施行規則第46条 第4項(備付け)

船舶安全法施行規則 第1条第8項

船舶安全法施行規則 第8条

船舶安全法施行規則 第18条

船舶安全法施行規則 第19条

船舶安全法施行規則 第23条~第29条

船舶安全法施行規則 第24条第9号(定期検査)
         25条第8号(中間検査)
         第26条(臨時検査及び臨時航行検査)
         第27条(特別検査)
         第28条(製造検査)
         第29条第4号(予備検査)

船舶安全法施行規則 第42条第3項


船舶設備規程

船舶設備規程 第1条第8項

船舶設備規程 第115条の28

船舶設備規程 第171条8号

船舶設備規程 第171条第9号

船舶設備規程 第172条

船舶設備規程 第172条

船舶設備規程 第172条

船舶設備規程 第174条

船舶設備規程 第175条

船舶設備規程 第176条

船舶設備規程 第178条(絶縁距離)、第193条、第197条、第209条、第223条、第241条、第262条

船舶設備規程 第182条

船舶設備規程 第183条、第183条の2

船舶設備規程 第185条

船舶設備規程 第185条、第186条

船舶設備規程 第187条

船舶設備規程 第190条

船舶設備規程 第194条

船舶設備規程 第194条(発電機)
       第224条(配電盤)
       第278条により第194条を準用(電動機)

船舶設備規程 第211条
       第211条の2(外洋航行船(限定近海貨物船を除く))

船舶設備規程 第212条

船舶設備規程 第212条

船舶設備規程 第221条表

船舶設備規程 第224条

船舶設備規程 第231条

船舶設備規程 第238条

船舶設備規程 第254条

船舶設備規程 第264条

船舶設備規程 第269条

船舶設備規程 第269条

船舶設備規程 第278条により第194条を準用

船舶設備規程 第287条 
 (非常電源等→299条2項39、300条2項3号、301条2項1,2号)

船舶設備規程 第302条の9


船舶消防設備規則

船舶消防設備規則 第29条

船舶消防設備規則 第38条


船舶機関規則

船舶機関規則 第1条第5号(ボイラ)
       第1条第6号:圧力容器

船舶機関規則 第1条第6号

船舶機関規則 第4条

船舶機関規則 第6条第3項

船舶機関規則 第38条

船舶機関規則 第9条第1項

船舶機関規則 第16条第2項

船舶機関規則 第16条第2項

船舶機関規則 第19条第2項

船舶機関規則 第20条第1項, 第2項

船舶機関規則 第23条

船舶機関規則 第23条

船舶機関規則 第24条

船舶機関規則 第24条

船舶機関規則 第24条第2項

船舶機関規則 第26条

船舶機関規則 第28条第2項

船舶機関規則 第39.条

船舶機関規則 第42条

船舶機関規則 第43条

船舶機関規則 第44条

船舶機関規則 第48条第2項

船舶機関規則 第48条第2項

船舶機関規則 第50条

船舶機関規則 第50条

船舶機関規則 第52条第1項

船舶機関規則 第57条

船舶機関規則 第62条

船舶機関規則 第64条

船舶機関規則 第67条

船舶機関規則 第70条

船舶機関規則 第75条

船舶機関規則 第78条

船舶機関規則 第80条第1項

船舶機関規則 第80条第3項第2号

船舶機関規則 第80条第3項第5号

船舶機関規則 第93条

船舶機関規則 第93条第2項第6号

船舶機関規則 第96条

船舶機関規則 第101条


危険物船舶運送及び貯蔵規則

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第5条の7


海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律  

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令  
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
マルポール条約

海防法 第3条第2号

海防法 第3条第6号

海防法 第3条第12号

海防法 第4条

海防法 第4条第2項
【参考】
条文内の「政令」は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第1条の8,第1条の9である。

海防法 第4条第3項

海防法 第5条の3

海防法 第6条

海防法 第6条
海防法施行規則 第10条

海防法 第8条第1項(備え付け)

海防法 第8条第1項(備え付け)
    第8条第2項(記録)

海防法 第8条1項
    第9条1号
【参考】
条件はこの3つ
「ビルジが生ずることのないもの」「タンカーでないこと」「総トン数100トン未満であること」

法律:海防法
条文:海防法 第10条、第10条の2

海防法 第19条の21 規則11条の10
海防法施行令 第11条の10

海防法 第19条の35の4

海防法 第19条37

海防法 第38条第1項第1号
海防法施行規則 第29条

海防法 第39条

海防法 第39条の3、海防法施行規則 第33条の3(特定油)
海防法 第39条の5、海防法施行規則 第33条の14(特定油以外)

海防法 第39条

海防法施行規則 30条
【参考】
「大量の油又は有害液体物質の排出」は、海防法38条第1項1~3号に規定され、1号は施行規則30条、2号は30条の2、3号は施行規則30条の2の2に詳細がある。 第38条1項

海防法施行規則 30条
【参考】
「大量の油又は有害液体物質の排出」は、海防法38条第1項1~3号に規定され、1号は施行規則30条、2号は30条の2、3号は施行規則30条の2の2に詳細がある。 第38条1項

ここまで、お疲れ様でした!

次はランダムパートに挑戦です!

3 ランダム問題パート

ランダムパートでは、問題文を読み、その問題が何法かがわかるかがポイントです。

法規問題で躓くポイントが、
あれ、この問題、何法にだっけ?
となることなんです!

だから、問題と法律を紐づける練習をここではしてもらいます。

なので、海技試験六法はいりません。法律順問題パートで、丁寧に六法を引いていれば、その問題が何法か分かった時点で、条文にたどり着けるようになっています。

それでは、さっそく行ってみましょう‼