口述試験は、筆記試験とは少し異なる申し込み方法になります。

ここでは、その申し込み方法についてお伝えしていきます。

国土交通省のHPも参考にしてください。

必要書類について

必要書類は下記の通りです。

  1. 海技試験申請書第10号様式 ※厚紙、鉛筆記入
  2. 海技士の資格に係る海技士国家試験申請書(二)
  3. 受験票(顔写真30㎜×24㎜を2枚添付)
  4. 手数料納付書
  5. 本籍記載の住民票 or 戸籍抄本
  6. 封筒2通(郵送用、返信用)
  7. 海技免状のコピー(受有者のみ)
  8. 海技士身体検査証明書(第7号様式)
  9. 乗船履歴を証明する書類
  10. 訓練記録簿等(対象者のみ)
  11. 合格証明書(対象者のみ)
  12. 郵送申請連絡書(関東運輸局)

1~6までの項目は筆記試験のときと同じですのここでは説明を省きます。

学校等卒業者でわからない人は、筆記試験の申請方法を参考にしてください。

それでは、個別に説明していきます。

7. 海技免状のコピー

これについては、すでに免状を持っている方のみが対象です。

免状は船に積んでおく必要があるので、申請のときはコピーを提出し、試験当日に免状の原本を持参しましょう。

海技免状のコピーを送付する場合は、項目5の住民票が不要になります。

8. 海技士身体検査証明書(第7号様式)

最も注意が必要な書類です!

口述試験を受ける場合、当日に身体検査を受けるのでが、これのために事前に、指定医療機関で健康診断を受けなければなりません。

そのとき、この証明書(第7号様式)にあらかじめ顔写真を貼り付け、指定医療機関へ持ち込み、医師に記入してもらう必要があります。

指定医療機関については、近隣の運輸支局に問い合わせるか、下記リンクから探してください。

9. 乗船履歴を証明する書類

口述試験は、受験する級に応じた船での乗船経験が必要になってきます。この期間については別の記事で説明しますね。

そして、その乗船期間を証明する書類が必要になってきます。

①船員手帳 又は 船員手帳記載事項証明書
② 上記①がない場合は、
 乗船履歴証明書
 船舶検査証書の写し及び証明者の印鑑証明等
 ※わからない場合は、運輸局へ問い合わせよう!
③乗船実習証明書
 ※養成校での乗船履歴を活用する場合

なお、ここで申請する乗船履歴を海技士の資格に係る海技士国家試験申請書(二)の下段にある表に記入しておこう!

10. 訓練記録簿等(対象者のみ)

養成施設に入学し、これを修了した者で、筆記試験の免除及び乗船履歴の特例を受ける場合は、いわゆる「訓練記録簿」というものを養成施設から受け取っているはずなので、これも併せて申請しよう。

11. 合格証明書(対象者のみ)

これも注意が必要です。

口述を受ける方は、養成施設の免除を除き筆記試験を合格しているはずです。

今回、口述試験を受ける運輸局が、筆記試験を合格した時の運輸局と同じであれば問題ありません。

しかし、口述の受験運輸局が、筆記合格した運輸局と異なる場合、筆記合格した運輸局から、合格証明書を発行してもらい、これを併せて申請する必要があります。

該当する方は、事前に合格証明書を発行しておいてくださいね。

発行方法については、別の記事で解説しますね。

12. 郵送申請連絡書(関東運輸局)

関東運輸局では、郵送申請の場合、

と呼ばれる用紙を記入して、同封し申請するよう掲示しています。

中身としては、受験意思の確認と書類に不備等があった場合に連絡するための連絡先の記入となっています。

特に、現在も船員として働かれている方は、電波のつながらない場合などがあるので、詳細に書くようになっているみたいです。

都局の場合も、併せて同封しておくといいかもですね!

おわりに

いかがでしたでしょうか。

筆記試験を合格している皆さんなら必ず、口述試験も合格できるはずです。

なので、申請後、受験までのあと少しの期間頑張ってくださいね!!

もし、わからないことや、書いてほしい記事等がありましたら、ぜひコメントしてくださいね!

機関の問題でわからない問題も、コメントして頂ければそれに関し記事を作っていこうと思います。